基本事項について

第1条 本規約の範囲および変更

  1. 本規約は、株式会社クラダシ(以下「当社」といいます。)が提供するパートナーページおよびアナリティクスサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、本サービスを利用する全てのお客様(無料トライアルを利用中のお客様を含み、以下「パートナー企業」といいます。)が遵守すべき事項および当社とパートナー企業との関係を定めるものです。
  2. 当社は、パートナー企業による事前の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとし、本規約の全部または一部が変更された場合、当社サイト上に掲載したときにその効力を生じるものとします。

第2条 本サービスの利用

  1. 本サービスの申込みは、必要事項を記載した利用申込書をFAXまたは電子メー ルで当社に送信しておこなうものとし、パートナー企業から受領した利用申込書について、当社が承諾の通知を発信するか、到達の日より5営業日を経過しても拒否の意思表示を行わない場合、パートナー企業が本サービスを利用する旨の契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  2. 当社は、利用申込書の不備または不達について、何らの責任も負わないものとし ます。
  3. パートナー企業は、本規約に従い、本サービスを利用するものとします。
  4. 当社は、本サービスの正確性、完全性、安全性、特定の目的との整合性について保証しません。
  5. 当社は、当社の都合により本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を終了することがあります。この場合において、パートナー企業に不利益または損害が発生した場合でも、当社はその責任を負わないものとします。もっとも、本サービスの提供を終了する場合で、利用契約の残期間に相当する料金が支払済みの場合は、当社は当該残期間に相当する金額を返金するものとします。

第3条 サービス料金

  1. 本サービスの利用料金は、利用申込書に記載の通りです。
  2. 契約開始日ないしは契約終了日が月の途中となる場合、当該月に関しては、1日あたりの利用料金(1,000円(税抜))に利用日数を乗じた料金を、本サービスの利用料金とします。なお、契約更新月において契約を更新する場合はこの限りではなく、利用申込書に記載の1か月分金額をサービスの利用料金とします。
  3. パートナー企業は、利用料金を月末締め・翌月末払い(支払期日が銀行の休業日にあたる場合、その直前の銀行営業日を支払期日とします。)にて銀行振込で支払うものとし、振込手数料はパートナー企業の負担とします。
  4. パートナー企業は、当社が定めた支払期日までに利用料金の支払を行わない場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで法定利率の割合による遅延損害金を加算して支払うものとします。

第4条 本サービス提供の中断

当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、パートナー企業に対して事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断する場合があります。かかる場合において、パートナー企業に何らかの損害または不利益が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

  1. システム保守・障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上・運用上の理由により、当社が本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合
  2. 本サービスのリニューアルもしくはデザイン変更または機能拡張等を行う場合
  3. その他、当社が本サービスの中断を必要と判断した場合

第5条 譲渡禁止

パートナー企業は、当社の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、担保として差入れ、または承継その他の処分をしてはならないものとします。

第6条 知的財産権

  1. 利用契約成立以前より当社またはパートナー企業に帰属する、本サービスに関連するコンテンツその他の著作物等に関する知的財産権は、引き続き当社またはパートナー企業に帰属し、利用契約成立を原因として移転しないものとします。
  2. 本サービスの利用に伴い、パートナー企業が、当社に対して、前項に定めるコンテンツを提供した場合、本サービスを提供するうえで必要な範囲において、パートナー企業は、当社に対して、当該コンテンツの利用を許諾したものとみなします。
  3. 利用契約成立後に本サービスに関連して新たに生じる知的財産権は、当社に帰属するものとします。もっとも、当社およびパートナー企業で協議のうえ別の取り決めをした場合はこの限りではありません。

第7条 秘密保持

  1. 当社およびパートナー企業は、利用契約期間中に相手方から開示を受けた情報であって開示にあたり秘密であることが明示されたもの(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報については、開示時に秘密であることが告知され、かつ、開示から30日以内に秘密であることが明記された書面にて通知された情報に限る。)(以下、「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の書面による事前の承諾なしに、利用契約および個別契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員以外の第三者に開示し又は利用契約および個別契約の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用してはならないものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者(以下、「被開示者」という。)が証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。
    a. 開示時にすでに公知の情報又は開示時にすでに被開示者が保有していた情報
    b. 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    c. 被開示者が第三者から守秘義務を負わずに適法に入手した情報
    d. 相手方の秘密情報によらずに被開示者が独自に創出した情報
  2. 前項の定めにかかわらず、被開示者が裁判所、捜査機関その他の第三者に対する秘密情報の開示を法令により義務付けられた場合には、相手方に対してその旨を事前に通知したうえで、秘密情報が秘密として取り扱われるための最善の措置を施した上で当該義務の最小限度の範囲において秘密情報を開示することができるものとする。なお、事前の通知が困難な場合は事後に遅滞なく通知するものとします。
  3. 被開示者は、相手方の書面による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、かつ、当該第三者による当該義務への違反について相手方に対して責任を負うものとします。
  4. 被開示者は、利用契約および個別契約が終了した場合、相手方から受領した秘密情報が不要となった場合、又は相手方から要求があった場合には、相手方の秘密情報およびその複製物を、相手方の指示に従い遅滞なく相手方に返却し又は廃棄若しくは消去するものとします。
  5. 本条に定める被開示者の義務は、期間満了、解除その他の事由による利用契約の終了後も存続するものとします。

第8条 反社会的勢力の排除及び表面保証

  1. 当社およびパートナー企業は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    a. 自ら又は自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
    b. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    c. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    d. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    e. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    f. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 当社およびパートナー企業は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証するものとします。
    a. 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為。
    b. 相手方の名誉や信用等を毀損する行為。
    c. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為。
    d. その他これらに準ずる行為。
  3. 当社およびパートナー企業は、相手方が前各項に定める表明保証義務に違反した場合、何ら催告することなしに直ちに利用契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
  4. 当社及びパートナー企業は、前各項の規定により利用契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償請求することができないものとします。

第9条 契約期間

  1. 利用契約の有効期間(以下「契約期間」といいます。)は、利用申込書に記載された契約開始日から1年間とし、パートナー企業の都合による途中解約はできないものとします。
  2. 契約期間満了の1ヶ月前までに、当社又はパートナー企業のいずれからも相手方に対して別段の意思表示がなされない限り利用契約は同条件にて自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
  3. パートナー企業は、契約期間の満了をもって利用契約を終了する場合、満了日の1か月前までに、その旨を当社に対して通知するものとします。
  4. 第1項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの提供を終了する場合、契約期間中において1ヵ月前に予告することにより利用契約を終了させることができるものとします。ただし、緊急その他やむを得ない事由のある場合は予告を要せず利用契約を終了させることができるものとします。

第10条 解除

  1. 当社およびパートナー企業は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他何らの手続を要さず、直ちに利用契約の全部又は一部につき、履行を停止し又は解除することができるものとします。
    a. 利用契約の全部又は一部に違反し、催告を受けたにもかかわらず相当期間経過後も是正されないとき。
    b. 重要な財産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立がなされたとき、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき。
    c. 民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始その他の法的倒産処理手続の開始の申立て若しくは特定調停の申立てがあったとき、私的整理に入ったとき、又は手形若しくは小切手を不渡りとしたときその他支払停止状態に至ったとき。
    d. 資本減少若しくは解散の手続に入ったとき又は裁判により解散したとき。
    e. 法令に基づく営業停止若しくは営業禁止の命令を受け、若しくは許認可等が取り消され、又は営業の全部若しくは重要な一部につき廃止、休止若しくは譲渡の手続に入ったとき。
    f. 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
    g. 自ら又はその役員若しくは従業員が法令に違反し、利用契約を継続することが相手方の評判又は信用を害するおそれがあるとき。
  2. パートナー企業は、自らが前項各号のいずれかに該当した場合、利用契約に基づき当社に対して負うすべての債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全てを弁済しなければならないものとします。

第11条 損害賠償

当社およびパートナー企業は、自らの責に帰すべき事由により利用契約に違反し、相手方に損害が発生した場合、本規約において当社又はパートナー企業が責任を負わない旨を定めたものを除き、当該損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。ただし、当社が負う損害賠償責任は、第3条1項に定める本サービスの利用料金の12か月分に相当する金額を上限とします。

第12条 存続条項

利用契約が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合であっても、第5条、第6条3項、第7条、第8条、第10条第2項、本条、第11条、第14条、第21条の各規定は、なおその効力を有するものとする。

第13条 協議解決

当社およびパートナー企業は、本規約に定めのない事項または本規約の定めに関して生じた疑義については、誠意をもって協議のうえその取扱いを決定するものとします。

第14条 準拠法および合意管轄

本規約および利用契約は日本法に準拠するものとし、本規約および利用契約に関する一切の紛争は、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

パートナーページについて

第15条 掲載内容の変更および掲載中止等

当社は、広告表現又は広告する商品・サービス、広告からリンクされるウェブサイトの内容等について本規約への違反がある場合又は第三者から異議、苦情、請求等が生じた場合、広告の掲載内容を変更、または、広告の掲載を中止もしくは中断することができるものとします。かかる場合において、パートナー企業に何らかの損害または不利益が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

アナリティクスについて

第16条 定義

本規約において、次に掲げる語は次の定義によります。
(1)「提供データ」とは、パートナー企業がKuradashiサイト内で販売する商品の実績(売上/PV/CVR/AUP等)をいいます。ただし、提供データには、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含みません。
(2)「本目的」とは、パートナー企業が、Kuradashiサイト内での販売実績を向上させることをいいます。

第17条  提供データの提供方法

当社は、契約期間中、パートナー企業に対して、ファイル形式の電子メールによる送付ないしはサーバーへのアクセス権の付与による提供方法で提供データを提供する。

第18条  提供データの利用許諾

  1. 当社は、パートナー企業に対して、契約期間中、本目的の範囲内でのみ提供データを利用することを許諾するものとします。
  2. パートナー企業は、本規約で明示的に規定されるものを除き、提供データについて開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および提供の停止を行うことのできる権限を有しないものとします。
  3. パートナー企業は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供デ ータを加工、分析、編集、統合その他の利用をしてはならず、提供データを第三者(パートナー企業が法人である場合、その子会社、関連会社も第三者に含まれる)に開示、提供、漏えいしてはならないものとします。
  4. 提供データに関する一切の権利(データベースの著作物に関する権利を含みますが、これに限りません。)は、当社に帰属するものとします。ただし、提供データのうち、 第三者に権利が帰属するものはこの限りではありません。

第19条  提供データの管理

  1. パートナー企業は、提供データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意をもって管理・保管しなければならず、適切な管理手段を用いて、自己の営業秘密と同等以上の管理措置を講ずるものとします。
  2. 当社は、提供データの管理状況について、パートナー企業に対していつでも書面または電磁的記録による報告を求めることができるものとします。この場合において、提供データの漏えいまたは喪失のおそれがあると当社が判断した場合、当社は、パートナー企業に対して提供データの管理方法・保管方法の是正を求めることができるものとします。
  3. 前項の報告または是正の要求がなされた場合、パートナー企業は速やかにこれに応じなければなりません。

第20条 通知義務・報告義務

  1. パートナー企業は、提供データの漏えい、喪失、第三者提供、目的外利用等本契約に違反する提供データの利用(以下、「提供データの漏えい等」という)を発見 した場合、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
  2. パートナー企業の故意または過失により、提供データの漏えい等が生じた場合、パートナー企業は、 自己の費用と責任において、提供データの漏えい等の事実の有無を確認し、 提供データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を当社に報告するものとします。

第21条 契約終了後の措置

  1. パートナー企業は、利用契約の終了後であっても、第19条(提供データの管理)および第20条(通知義務・報告義務)で定められた義務を負うものとします。
  2. パートナー企業が前項の義務を負うことを望まない場合、契約終了とともに、受領済みの提供データ(複製物を含む)を全て廃棄または消去しなければなりません。 この場合、当社は、パートナー企業に対し、データが全て廃棄または消去されたことを証する書面の提出を求めることができるものとします。

附則
本利用規約は、2023年1月16日から適用されます。
2023年3月1日 一部改定