当社およびパートナー企業は、利用契約期間中に相手方から開示を受けた情報であって開示にあたり秘密であることが明示されたもの(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報については、開示時に秘密であることが告知され、かつ、開示から30日以内に秘密であることが明記された書面にて通知された情報に限る。)(以下、「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の書面による事前の承諾なしに、利用契約および個別契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員以外の第三者に開示し又は利用契約および個別契約の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用してはならないものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者(以下、「被開示者」という。)が証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。 a. 開示時にすでに公知の情報又は開示時にすでに被開示者が保有していた情報 b. 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 c. 被開示者が第三者から守秘義務を負わずに適法に入手した情報 d. 相手方の秘密情報によらずに被開示者が独自に創出した情報
当社およびパートナー企業は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
a. 自ら又は自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
b. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
c. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
d. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
e. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
f. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
当社およびパートナー企業は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証するものとします。
a. 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為。
b. 相手方の名誉や信用等を毀損する行為。
c. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為。
d. その他これらに準ずる行為。
当社およびパートナー企業は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他何らの手続を要さず、直ちに利用契約の全部又は一部につき、履行を停止し又は解除することができるものとします。
a. 利用契約の全部又は一部に違反し、催告を受けたにもかかわらず相当期間経過後も是正されないとき。
b. 重要な財産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立がなされたとき、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき。
c. 民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始その他の法的倒産処理手続の開始の申立て若しくは特定調停の申立てがあったとき、私的整理に入ったとき、又は手形若しくは小切手を不渡りとしたときその他支払停止状態に至ったとき。
d. 資本減少若しくは解散の手続に入ったとき又は裁判により解散したとき。
e. 法令に基づく営業停止若しくは営業禁止の命令を受け、若しくは許認可等が取り消され、又は営業の全部若しくは重要な一部につき廃止、休止若しくは譲渡の手続に入ったとき。
f. 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
g. 自ら又はその役員若しくは従業員が法令に違反し、利用契約を継続することが相手方の評判又は信用を害するおそれがあるとき。
本規約において、次に掲げる語は次の定義によります。 ① 「提供データ」とは、パートナー企業がKuradashiサイト内で販売する商品の実績(売上/PV/CVR/AUP等)をいいます。ただし、提供データには、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含みません。 ② 「本目的」とは、パートナー企業が、Kuradashiサイト内での販売実績を向上させることをいいます。